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受信契約成立

テレビを設置しただけで、契約が成立する、とか世も末だと思われる判決。

 小池喜彦裁判官は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という初の判断を示し、男性に契約締結と過去約4年分の受信料10万9640円の支払いを命じた。

契約書がなくても、口約束がなくても、契約が成立する、ということだろうか。この裁判官は自らの判決が持つ意味を思い起こしたほうが良いと思う。

「判決で受信契約成立」初認定 NHK受信料裁判 横浜地裁支部

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