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改正労基法

そういえば、労基法が改正されたわけなんですが。いまの会社は36協定も結んでいないし、就業規則上は残業手当の基準はあるけど、改正労基法に則った改正が行われないな、と思っていたら。

 今回の改正では、この特別条項付き協定を締結する際、時間外労働の割増賃金率(※)を25%を超える率とする努力義務が課されました。つまり、割増賃金率を引き上げるかどうかは労使の自由ですが、協定締結の際の話し合いによる自主的な引き上げを求めているのです。

なんだ、努力義務かよ、というオチ。まあ、最初から払う気がないような会社には関係ないのか。うちの会社みたいに。

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